スペシャルコラム
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2017年10月30日、経済部智慧財産局は、「商標争議案件の方式審査基準」を発表し、同日に施行されました。これによると、商標争議案件に関わる手続き事項の審査作業について、更に明確にするだけでなく、商標争議案件の審査の依拠とし、当事者に関連手続き処理の参考として提供することが可能となりますので、審査効率を高めることが期待されます。
本基準の中で、主な制定事項は以下を含む。
(1)商標争議案件の形式事項の記載
(2)事実及び理由の明記
(3)補正及び期限の通知
(4)答弁及び意見陳述の通知
(5)審理の一時見合わせの事由
(6)方式審査の処分
(7)送達および受け取り拒否の処理
(8)職権による無効審判または取消し請求
(9)参加
(10)聴聞(聴問)
(11)原処分取消し後の再審理
(12)審査フローチャート
商標法にある共通事項とは、本基準とお互いに適用しあい、商標争議案件に直接関わることとなる審査事項について行うことを明確にしました。