スペシャルコラム
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出願時の商標見本の色については、実際に使用されている、または使用される予定の態様を原則的に用い、実際の商標使用時に異なる状況に応じて色を変更する場合は白黒または単一色で出願し、実際の商標使用時にその他の色を採用しても実質上登録商標の主要な識別特徴が変わらなければ、原則的にその登録商標が使用されていると認められます。
一方、出願登録時の商標見本が2色以上の組合せから成る場合(即ちカラー見本)、かつ採用されている色がその商標の主要な識別特徴を成す場合、実際の使用商標に白黒またはその他の異なる色が採用され、一般的社会通念および消費者の認知に基づき、その使用商標が消費者に与える出所のイメージが登録商標と同一でないと判断されると、登録商標が使用されているとは認められません。