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台湾と外国の共同出願人が関与する特許(実用新案、意匠を含む)出願案件について、智慧財産局が発行する特許審査意見通知書の応答期間が、3か月に統一されることとなった。
「113年度(2024年度)知的財産業務座談会」において、台湾と外国の共同出願人が関与する特許出願案件における応答期間について、従来の基準に関する意見が寄せられた。具体的には、願書に記載された第一出願人の国籍・地域に基づき、以下の基準が適用されていた。
しかし、会議では「共同出願人の中に外国籍者が含まれる場合には、順位に関係なく一律で3か月の応答期間を与えるべき」との意見が提案された。この提案は、応答期間の公平性と実効性を確保する観点から支持された。
これを受け、智慧財産局は迅速に関連情報システムの改修を行い、台湾と外国の共同出願人による特許出願案件の応答期間を一律3か月に調整した。本措置は公告日(2024年10月23日)より即日適用される。
出典:智慧財產局
https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-982167-048cc-1.html