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鹿児島の芋焼酎の希少銘柄が第三者により、中国で無断で商標登録された問題の続報です。9日、知的財産の専門家である中国の弁理士らが伊佐市の蔵元を訪ねました。
「伊佐美」の蔵元・伊佐市の甲斐商店では、10年前に「伊佐美」が中国で無断で商標登録され、中国商標局に異議申し立てをしましたが、認められませんでした。このため甲斐商店では、去年7月、登録後3年間、権利者が商標を使っていなければ登録を取り消せる中国の制度を利用し、取り消しを請求、今年5月、請求が認められ、第三者が無断で登録していた商標権は無効になりました。
9日は「伊佐美」の商標権奪回を支援した中国の弁理士と、鹿児島相互信用金庫の担当者が甲斐商店を訪問し、甲斐弘一代表に「伊佐美」の商標登録を中国で改めて申請したと説明しました。その上で、商標を登録しても、中国で販売実績がなければ商標が無効になる可能性があるとして、中国への輸出を検討するよう勧めました。
中国の弁理士らは今年4月、同じように商標権を取り戻した森伊蔵酒造にも輸出を提案する予定だということです。
出典:
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181009-00032608-mbcnewsv-l46