後天的識別性を取得できる標識
商標の識別性の有無に関しては、個別案件の事実や証拠を考慮し 、商標と使用を指定する商品・役務の関係、競合同業者の使用状況、出願人の使用方式及び実際の取引状況などについて客観的な要素を参酌して、総合的に判断する。
商標と指定商品・役務の関係
商標の識別性の有無の判断には、先ず当該標識と指定商品・役務との関係を理解する。
例えば「リンゴ」の標識の指定商品をコンピューターにした場合、「リンゴ」は指定商品と全く無関係であるため、特定商品の出所を示し区別する識別性を有する。
しかし、「リンゴ」の指定商品を果物のりんごにした場合、「リンゴ」は指定商品の名称であり、消費者はそれが特定の出所を示す標識であるとは見なさないため、識別性を有しない。
競合同業者の使用状況
市場において既に競合する同業者が一定数あり、特定の語彙や事物が商品・役務の説明として使用されている場合、当該産業に通用される程度に達しなくても、当該語彙や事物が商品・役務を説明する性質を有すると推断できる。
社会公益の観点から見れば、純粹に商品・役務の情報を提供する説明性の語彙や事物は、特定の者に専用されるべきではない。
また、市場の公平な競争のためにも、一人によって独占的に使用されることで、他の競合同業者が当該語彙や事物を自由に使用できない状況は好ましくない。
ある語彙や事物が競合同業者によって使用されていなくても、消費者に一般的で直接的な商品・役務の説明だと理解されれば、識別性を有しない。
出願人の使用方式と実際の取引状況
出願人の使用方式と実際の取引状況から判断して、出願する商標が単に商品・役務の説明である場合、例えば鍋料理屋のメニューに「一人一鍋」と標示され、その標示が単に店内での消費形態を説明し、一人につき鍋道具一式とした衛生面を強調するに過ぎない場合、消費者は特定の出所を表示する標識とは考えない。
商標の識別性の有無は、台湾の関連消費者の認識を基準としなければならない。いわゆる「関連」消費者とは、既に特定の商品・役務を購買又は使用した経験のある実際の消費者と、将来当該商品・役務を購買又は使用する可能性のある潜在的消費者を指し、本基準における消費者はこのような関連消費者のことを指す。
例えば、日用品は一般公衆が日常生活で使用する商品であるから、一般公衆を関連消費者とする。商標の識別性の有無を判断する際、さらに消費者の注意の程度も考慮しなければならない。
一般的に、消費者は、注意を向ける商品が高価、専門的又は耐久性のある商品(例えば、贅沢品、医薬関連商品、自動車、不動産など)であるほど、それに対する注意の程度は高くなる。