スペシャルコラム
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台湾の伝統宗教の一つである道教の盛大な行事として、旧暦の3月に行われる苗栗の白沙屯媽祖(バイシャトゥン マソ)および台中の大甲媽祖(ダイカ マソ)の巡行活動が毎年多くの人々を魅了している。非常に知名度の高い白沙屯媽祖や大甲媽祖の名称を、他の事業者が自社の商品に使用して販売することは可能なのだろうか。宗教的な神祇に関連する名称や表現、またはデフォルメ神像を商標として出願することには、どのような利点があるのだろうか。
台湾の道教における盛大な行事として、苗栗の白沙屯媽祖(バイシャトゥン マソ)および台中の大甲媽祖(ダイカ マソ)の巡行活動が始まる。この巡行活動は、9日間8夜にわたって行われ、沿道の商家が自発的に随行する媽祖の信徒たちに無料で飲食を提供し、参加者の心身を満たすものである。しかし、このように非常に有名な白沙屯媽祖や大甲媽祖の名称を、他の事業者が自由に自社の商品に使用して販売することはできるのであろうか。
調査の結果、「白沙屯媽祖」の拠点である拱天宮(ゴンティエンゴン)および「大甲媽」の拠点である鎮瀾宮(チェンランゴン)は、すでに関連名称の商標保護のために出願を行っている。したがって、商標権者である拱天宮や鎮瀾宮の同意なしに、他者がその保護された商標を使用することはできず、違反した場合には、3年以下の懲役、拘留、または20万台湾ドル以下の罰金、さらに商標権者への損害賠償を求められることになる。
宗教神祇の名称は商標登録出願が可能であるか?
商標は、先天的な識別力を有し、消費者がその商標を通じて出所を識別できるものであれば、商標登録出願が可能であり、商標保護を得ることができる。先天的な識別力が不十分な場合でも、後天的な識別力を証明することができれば、商標法第29条第2項の規定に基づき承認されることがある。
宗教神祇名称の審査方法
宗教に関する画像や用語、民俗文化の標識や宗教団体の名称について、公式の審査はどのように行われるのか。公式は、該当の宗教団体名称が唯一性を持っているかを確認し、商標登録の可否を判断する。最初に内政部の「全国宗教情報システム」を利用して、その宗教団体名称が登録されているかどうかを確認する。
(一) 唯一性がある場合、登録が認可される
宗教団体や寺院の名称の審査において、その名称が全国で唯一であれば、他の名称と区別されるため、先天的な識別力があると見なされる。例えば、苗栗の「白沙屯媽祖」の拠点である拱天宮は、内政部の「全国宗教情報システム」によると、商標登録出願時(2017年5月5日)に唯一無二であったため、登録が認可された。同様に、高雄の「意誠堂」関帝廟も台湾唯一であるため、登録が認可されている。
(二) 唯一性がない場合、地名を加えた後、後天的識別力を証明できれば登録可能
台湾各地でよく見かける「朝天宮」や「天后宮」のように、全国に同じ名称の宗教団体が存在する場合、その名称だけでは商標登録は認可されない。しかし、「北港」や「鹿港」、「旗津」といった地名を加えることで、消費者がその名称と商品またはサービスを唯一の結びつきとして認識し、他の宗教団体名と区別できる場合、例外的に後天的識別力を取得し、登録が認可されることがある。
神像図の商標登録について
宗教的な画像に関しては、識別特徴を持っている場合は登録可能だが、単なる神像の姿は、消費者に対して特定の商品やサービスの出所を示す機能を持たないため、原則的には識別力がないと見なされる。しかし、商標全体として識別力を有する場合、一部の要素が識別力を持たない場合には、商標権の範囲に疑義を生じさせない部分を声明して非独占的使用とすることで登録が認可されることもある。
宗教の尊厳を冒涜する商標は登録されない
以上の説明や事例から、宗教神祇に関連する名称や用語、デフォルメ神像の商標登録は、宗教感情の保護や合法的な使用の維持に役立ち、信徒に対して信頼感と安心感を提供することができる。宗教の名声を損ねるような場合には、公式に登録されないだけでなく、権利者も商標権の保護に基づいて法的手段を取ることができる。
ただし、宗教神祇はさまざまな形態を持っており、商標登録出願の様態も多岐にわたるため、商標審査は個別のケースに基づいて行われ、登録の可否は上述の事例以外にも多くの要因を考慮する必要がある。そのため、商標登録出願を希望する方は、特許商標事務所に相談し、出願プロセスを円滑に進め、商標権の保護をより完全なものとすることが推奨される。