スペシャルコラム
Home > スペシャルコラム
台湾では、商標法第29条第3項にて「商標図案に識別性を具えない部分が含まれ、かつ、商標権の範囲に疑義を生じさせるおそれがある場合、出願人は、当該部分について権利不要求を申し出なければならない。権利不要求を申し出なかった場合は、登録を受けることができない」と規定し、本制度を採用している。
逆に言うと、商標に「識別力」がない部分があっても、商標権の範囲に疑義が生じないことが明らかであると判断されれば、ディスクレームは求められません。
一部の文字や図案につき権利不要求が申し出された商標につき、それが他人の商標図案と同一又は類似を構成しているか否かを審査する際は、依然としてその全体の図案を以って判断することになる。
また、審査上の参考となるよう、実務上、商標権の範囲に疑義を生じさせるおそれがない例を整理し、台湾では、2012年・2018年6月に「権利不要求を申し出る必要のない例示事項」が公布、施行・修正された。