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フリーマーケットアプリ大手メルカリで「#」に続けて他社商品名を表示するハッシュタグ(検索目印)を用いて類似の出品物を宣伝する行為が商標権の侵害に当たるかどうかが争われた訴訟で、大阪地裁が侵害と認め、表示の差し止めを命じる判決を出したことが13日、分かった。9月27日付。
原告側代理人によると、ハッシュタグを巡り商標権侵害を認める司法判断は極めて異例という。同様に活用する利用者は多く、波紋が広がりそうだ。
原告は「シャルマントサック」というブランド名でバッグを製造、販売する京都市の雑貨製造会社。同社の商品に似た自作のバッグを「#シャルマントサック」などと記載してメルカリに出品した女性に表示の差し止めを求め、提訴していた。
杉浦正樹裁判長はハッシュタグには、表示された商品に関心がある利用者を誘導する機能があると指摘。利用者にとっては出品された商品がブランド品であると認識され得るとして商標権侵害と判断した。
ハッシュタグは、ツイッターやインスタグラムなどの会員制交流サイト(SNS)の投稿で多く使われ「#」の後に特定のキーワードを付けたもの。同じキーワードのある投稿の一覧が表示され、趣味や関心の近い利用者を見つけやすいのが特徴だ。
原告側代理人の伊原友己弁護士は「ハッシュタグには法的規制がなく、廉価なコピー商品に使われてブランド価値を損なうことも多い。司法判断が示されたことで、今後フリマアプリの運営企業側にも対策が求められる」としている。(共同)
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