ミスター○○、ミセス○○、○○さん等の一般的な敬称、母さんや父さん等の家族の呼び方、先生、社長、ドクター等の職業や役職の肩書を含む呼称は、人名に加えられるものであり、自己標榜的な呼称ではない。
博士、職人、達人、名人、○○王、マスター等はある分野のプロフェッショナルに対する呼び方であり、自己標榜的な呼称である。
登録出願された商標が商品・役務の名称又は説明文字の後に「さん」、「ミスター」等の自己標榜的ではない呼称を組み合わせることで、擬人化の效果が生じ、商標が単純に商品・役務の名称という概念から切り離されている場合は、識別性を有する。
ただし、組み合わせた文字が商品・役務の説明的意味から切り離されていない場合、例えば、「美麗小姐」(美人さん)が化粧品、服飾商品に使用されると、消費者に与える印象は単に「きれいな女性」であり、単なる商品機能の説明という印象を消費者に与えるため、識別性を有しない。
▼登録事例:
▼登録拒絶事例:
自己標榜的な呼称、又は「商品名」や「記述的語句」の後に組み合わせた自己標榜的な呼称が、当該商品・役務は専門家により製造又は提供されているという印象を消費者に与える場合、記述的標識に該当し、原則として識別性を有しない(商標法第29条第1項第1号)。
▼登録拒絶事例:
▼登録事例:
呼称と氏の結合の意味は主にその氏を示すことにあるため、その識別性は氏の審査基準(本基準4.6.1)に従う。ただし、商取引において一般的に使用されない称号、例えば、将軍、船長、団長等の呼称や、貴妃(姫君)、貴人(上様)等の昔の呼称と氏を組み合わせた場合、指定商品・役務との関連性や同業者間での使用状況を考慮し、単に氏を示すのではなく、全体として商品・役務の出所を示す機能がある場合には、登録が認められる。
▼登録拒絶事例:
▼登録事例: