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商標プロセス

マドリッド制度

マドリッド制度を通じた国際商標登録の出願方法
 
 
マドリッド・プロトコルとは?
 
マドリッド・プロトコルは、世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局によって管理されており、複数の法域にわたる国際商標登録を規制する重要な協定です。このプロトコルは、国家の枠を超えて商標権を取得するプロセスを簡素化することを目的としており、統一されたシステムの下でグローバルな認知を求める企業にとって、効率的な手段を提供します。企業はマドリッド制度を通じて1回の出願と1つの料金を支払うことで、世界中の加盟国でブランドの保護を拡大することができます。この制度は、世界中での商標登録において便利で、コスト効果が高く、効率的なメカニズムを提供しています。
 
マドリッド制度は、1891年に締結されたマドリッド協定に基づいて運用されていましたが、1989年に制定されたマドリッド協定に対する議定書(マドリッド・プロトコル)によって補完されました。一部の国はマドリッド協定またはマドリッド・プロトコルのいずれかにのみ加盟していますが、後者の枠組みがより広く採用され、支持されています。
 
 
マドリッド・プロトコル加盟国
 
現在、マドリッド制度には115の加盟国があり、131の国々をカバーしています。これらはマドリッド連合とも呼ばれ、世界貿易の80%以上を占めています。主な加盟国は以下の通りです:
 
•アメリカ合衆国
•イギリス
•オーストラリア
•中国
•コロンビア
•欧州連合とその加盟国
•インド
•インドネシア
•日本
•メキシコ
•ニュージーランド(トケラウを除く)
•ノルウェー
•大韓民国
•ロシア
•シンガポール
•スイス
•タイ
•トルコ
•ベトナム
 
 
マドリッド制度を利用できるのは誰か?
 
マドリッド制度を利用できる出願者は、以下の2つのカテゴリーに分かれます:
 
1.マドリッド制度加盟国の国民、または加盟国に居住する自然人や法人
加盟国の個人として活動する起業家、発明家、クリエイターは、マドリッド制度を利用して国際的に知的財産権を保護することができます。フリーランサー、アーティスト、イノベーターであれば、このプラットフォームを通じて商標登録を出願することが可能です。
 
2.マドリッド制度加盟国に実際かつ有効な産業または商業施設を有していること
 
加盟国における商業的実体は、規模や業界を問わず、マドリッド制度を活用して海外での商標保護を確保することができます。これには、企業、パートナーシップ、個人事業主、およびその他のビジネスエンティティが含まれます。この要件により、出願者は商標保護を求める法域との正当な関連性を有していることが確保されます。
 
注意:マドリッド制度を通じて出願する前に、原産国(「基礎商標」と呼ばれる)で既存の商標登録または出願中の商標が必要です。この国の知的財産局が「本国官庁」となり、国際登録の基盤となります。出願者がシステムの複数の加盟国と関係を持っている場合、これらの加盟国のいずれかを本国官庁として選択することができます。例えば、イギリス国民がアメリカに居住している場合、両国の官庁が本国官庁として選択できます。
 
2種類の国際商標出願
 
世界的な商標登録には、大きく分けて「アウトバウンド」と「インバウンド」の2つのカテゴリーがあります。これらの違いは、米国特許商標庁(USPTO)が本国官庁として関与するかどうかによって決まります。
 
•アウトバウンド出願
この場合、USPTOが本国官庁として機能します。出願者はすでに米国で商標出願または登録を保有しており、プロトコルを通じてその保護を国際的に拡大しようとしています。
例えば、米国に拠点を置く企業ABC Tech Inc.が、自社ブランド「TechShield」を国際的に保護したいと考え、欧州連合、中国、カナダを指定してUSPTOを通じて国際出願を行うケースです。
 
•インバウンド出願
これに対し、外国で商標出願が行われている場合、出願者はプロトコルを通じて米国内での商標保護を目指します。
例えば、オーストラリアの企業XYZ Ltd.が、米国で自社ブランドを保護したいと考え、イタリアの特許商標庁を通じて国際出願を行い、米国を対象国として指定するケースです。
この区別は、スムーズな出願プロセスを確保するための準備措置を整える上で、非常に重要です。
 
 
アウトバウンド出願
 
USPTOを通じてアウトバウンド出願を行うためには、以下の条件を満たす必要があります。
 
基礎商標(Basic Mark)
米国での商標登録または出願中の商標である「基礎商標」を持っている必要があります。国際出願においては、商標とその所有者の両方において基礎商標との一貫性が求められます。また、含まれる商品およびサービスのリストは、基礎商標で指定されたものと一致するか、またはそれよりも狭い範囲でなければなりません。
 
 
適格性(Eligibility)
米国の国民であるか、米国内に居住している、または米国に実際かつ有効な産業または商業施設を有している場合に、適格な出願を行うことができます。
 
追加国(Additional Country)
商標の保護を拡張する意図のある国を少なくとも1つ指定することが必須です。この選ばれた国は、マドリッド・プロトコルの加盟国の一つでなければなりません。
 
 
インバウンド出願
 
マドリッド・プロトコルを通じて米国で商標を登録するには、世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局によって発行された国際登録を所有していることが前提条件です。この国際登録を取得した後、米国への保護の拡張を要求することができます。この拡張プロセスは他の米国商標出願と同様であり、登録後に同等の法的権利が与えられます。
 
米国を保護拡張の対象国として含める方法は2つあります。1つ目は、国際出願を最初に行う際に、母国の商標局を通じて米国を指定する方法です。2つ目は、国際登録が付与された後、追加指定を通じて米国を追加する方法です。
 
アウトバウンドおよびインバウンド出願における弁護士・弁理士の要件
米国に居住している場合、USPTOを通じて独自に国際出願を行うことができ、法律代理人を必要としません。
 
しかし、米国以外に居住する出願者が、米国の登録または出願を基礎出願として利用する場合は、出願手続きおよびUSPTOを通じた手続きにおいて、米国での弁護士資格を持つ弁護士を雇う必要があります。USPTOが出願に対して暫定的拒絶通報を発行した場合、その後の手続きにおいて、弁理士があなたを代理して対応し、弁護します。
 
さらに、国際登録を取得した後、商標を登録したい対象国で法的代理人を確保することをお勧めします。多くの知的財産庁は、外国の商標出願者に対して法的代理人を必要とするため、対象国での弁理士資格を持つ弁護士を確保することが望ましいです。
 
 
優れた代理人の選び方
 
起業家や中小企業の経営者は、ブランドを保護するために商標登録を優先する必要があります。適切な商標代理人を選ぶことは、貴重な資産を成功裏に登録し、保護するために不可欠です。優れた商標弁護士を選ぶ際の重要な要素を見てみましょう。
 
専門知識 
 
商標に特化した弁護士を選び、USPTOでの豊富な経験を持つことが重要です。過去に成功した商標登録の実績を確認し、商標登録プロセスの複雑さに対応できるスキル、能力、熟練度を持っているかを確認しましょう。
また、商標弁理士の教育背景が、信頼できる法科大学院での教育を受けたことを示している場合、法的理解があることを示します。さらに、技術などの関連分野での追加のトレーニングや教育を受けている場合、特定の商標ケースでの利点が得られることがあります。
 
経験 
 
商標法のさまざまな側面において幅広い経験を持つ代理人を探しましょう。これには、調査、出願、オフィスアクションへの対応、訴訟、および更新が含まれます。彼らの包括的な知識は、戦略的なガイダンスを提供し、プロセス中にブランドを効果的に保護することができます。
 
 
コミュニケーション 
 
効果的なコミュニケーションができる弁護士を選びましょう。商標の登録の可能性について透明な評価を提供し、良好な作業関係を築き、案件に対して個別の注意を払うことができるべきです。効果的なコミュニケーションとタイムリーなアップデートは重要です。同僚や過去のクライアントからのレビューや推薦は、代理人の業績や評判について貴重な意見を提供することができます。
 
 
国際商標の出願方法
 
USPTOを通じたアウトバウンドおよびインバウンドの商標登録出願プロセスは複雑に感じられるかもしれませんが、各ステップを理解することで、手続きが簡素化されます。それでは、各ステップを説明します。
 
 
アウトバウンド出願プロセス
 
 
ステップ1. USPTOによる審査
 
国際商標出願を行うには、商標電子出願システムインターナショナル(TEASi)を使用する必要があります。基礎出願または登録情報との一致性と正確性を確認してください。TEASiの事前入力済みのフォームを選択することで、プロセスが簡略化され、手動レビューを避けるために変更は最小限に抑えましょう。事前入力済みフォームを使用できない場合は、TSDRデータを参照しながらフリーテキストバージョンを正確に記入してください。
 
保護拡張のために、最初に少なくとも1つの国を指定してください。期限に注意し、USPTOシステムに問題が発生した場合は代替の出願方法を利用してください。また、遅延を避けるために必要なメールアドレスを必ず含めてください。
 
料金: 国際出願には2つの料金が必要です。1つ目は、出願時にUSDで支払うUSPTOへの認証手数料で、出願ごとに商品またはサービスのクラスごとに$100です。2つ目は、認証後に国際事務局に支払う国際手数料で、CHF(スイスフラン)で支払います。国際手数料は、認証後に直接国際事務局にCHFで支払うか、出願時にUSPTOを通じてUSDで支払うことができます。
 
白黒デザインとカラー商標デザインの基本料金が異なる点に注意してください。特に、白黒デザインの料金はCHF653、カラーの場合はCHF903です。出願時に選択を確認することが重要です。これが直接的にコストに影響します。
 
国際出願が提出され、認証手数料が支払われると、USPTOによる審査が開始され、出願と米国の基礎出願または登録との一致が確認されます。USPTOが出願を認証すると、それは国際事務局に送られ、さらに手続きが進められます。相違点が見つかった場合、認証拒否の通知が発行されます。この場合、既にUSPTOを通じて国際手数料を支払っていた場合、その手数料は返金されますが、認証手数料は返金されません。
 
認証拒否通知を受け取った場合、次の2つの選択肢があります:
1.指摘された問題に対処して新しい国際出願を提出する。
2.拒否に対抗するためにディレクターへの請願を提出する。この場合、請願料が必要であり、承認が保証されるわけではありません。
 
 
ステップ2. 国際事務局による審査
 
国際事務局は、マドリッド・プロトコルの要件への適合性と情報の完全性を確認するために出願を慎重に審査します。問題が発生した場合、不規則通知が発行され、国際登録を進める前に指摘された問題を修正する必要があります。
すべてが修正されると、商標はWIPO公報に掲載され、国際登録証明書が発行されます。この登録は10年間有効で、さらに10年間の更新が可能です。また、国際事務局は指定国に対して商標保護拡張のリクエストを通知します。
 
 
ステップ3. 外国による審査
国際商標出願で外国を指定すると、各国がその国の商標法に従って審査を行います。多くの国では、その法域で認可された現地の弁護士による代理が必要です。現地の弁護士を雇うことをお勧めします。外国の商標庁に関するすべての書類と手続きを支援してくれるでしょう。
各国には商標保護を拒否するために18か月の猶予期間があります。この期間内に拒否が発行されない場合、保護は自動的に付与されます。
 
国際登録を取得した後、保護を追加のマドリッド制度加盟国に拡張するための事後指定を提出することができます。これらは、国際事務局またはUSPTOを通じて直接提出できます。事務局を通じて直接提出する場合、USPTOへの送付手数料を支払う必要はなく、各指定加盟国でのプロセスは同じままです。
 
 
ステップ4. 商標登録の維持
 
国際登録の発行日から5年間の依存期間中、基本商標登録/出願と国際登録がリンクされています。この期間中に基礎登録を維持するための要件と期限を遵守することが重要です。
基礎登録の維持に必要な書類は、USPTOに提出する必要があります。この期間中に基礎登録がキャンセルされた場合、国際登録およびすべての保護拡張もキャンセルされます。
国際登録および拡張の更新は、国際事務局に提出する必要があります。使用証明の提出など、追加の維持要件は、各指定マドリッド加盟国の商標庁に直接提出する必要があります。
アウトバウンド出願のプロセスの詳細については、こちらをご覧ください。
 
 
インバウンド出願プロセス
 
 
ステップ1: USPTOによるリクエストの受領
 
USPTOが国際事務局からの保護拡張のリクエストを受け取ると、米国の出願シリアル番号が割り当てられ、審査待ちリストに入ります。追跡のためのシリアル番号が記載された出願受付書を受け取ります。電子出願および応答には、USPTO.govのアカウントが必要です。
 
料金: CHF300の基礎登録料の他に、2種類の料金があります。
追加登録料: 指定国ごとにCHF100。一部の指定国については、この追加料金が「個別料金」に置き換えられます。
個別料金: 一部の指定国では、追加料金に代わり個別料金が必要です。詳細は、個別料金表を参照してください。たとえば、米国の料金はクラスごとにCHF460です。
 
 
ステップ2: USPTOによる出願の審査
 
出願書は、連邦商標法への適合を確認するために弁護士による審査を受けます。平均待ち時間については、公式ウェブサイトを確認してください。結果に応じて、最初のオフィスアクションまたは公告通知を受け取ります。
問題がなければ、公告通知が送られ、ステップ3に進みます。
 
 
ステップ2-1: オフィスアクションへの応答
商標登録に対する法的問題が記載されたオフィスアクションを受け取った場合、これを拒絶や要求と呼びますが、各拒絶や要求に対して6か月以内に応答する必要があります。その後、審査官が応答を評価します。
応答の適切性に応じて、最終オフィスアクション、2回目の非最終オフィスアクション、または公告通知(したがってステップ3)が発行される場合があります。期限内に応答しなかった場合、この出願は放棄されます。
 
 
ステップ2-2: USPTOによる最終オフィスアクションの発行
 
最終オフィスアクションを受け取ると、前回の応答が拒絶や要求を満たさなかったことを示します。再考のリクエストを提出してもう一度要求を満たすか、商標審判委員会(TTAB)に上訴することができます。
両方の行動を取ることができますが、最終オフィスアクションの発行から6か月以内に追加の行動を取る必要があります。他の選択肢として、請願を提出することも可能です。
 
 
ステップ2-3: 再審査の請求 / 上訴の提出
 
審査官が再審査の請求を評価します。この時点で、放棄通知または公告通知(したがってステップ3)を受け取る場合があります。出願が放棄された場合、2か月以内に復活させるオプションがあります。それ以外の場合、新しい後続指定または新しい出願を提出することができます。
再審査の請求が失敗した場合、または直接TTABに上訴した場合、ケースはTTABによって処理されます。
 
 
ステップ3. 公告、異議申立て、および登録
 
出願がすべての法的要件を満たしている場合、USPTOは商標を商標公報(TMOG)に掲載します。TMOGは、USPTOが商標を登録する予定であることを通知する毎週のオンライン出版物です。承認から約1か月後に、商標が掲載されます。
 
この期間中、商標の登録によって潜在的な損害を受けると認識した個人は、異議申立てを行い、登録に異議を唱える機会があります。また、検討中の場合、延長を要求することもできます。異議が提起されなければ、通常、TMOGに掲載されてから約3か月後に商標が登録されます。
おめでとうございます!マドリッド・プロトコルを通じて提出された米国商標登録は、国際登録の保護を拡張するものとなります。登録を確保し維持するために、国際および米国の商標登録のメンテナンスを適時に行い、必要な書類を提出し、料金を支払ってください。
インバウンド出願のプロセスの詳細については、こちらをご覧ください。
 
 
国際登録のメリット
 
ここでは、商標およびブランドの国際登録を追求する利点について説明し、保護をグローバルに拡大することの利点などに焦点を当てます。
 
グローバル展開
 
国際市場を視野に入れている企業にとって、各国で個別に商標保護を確保することは、非常に困難で時間がかかる作業です。マドリッド・プロトコルは、企業が国際的に同時に商標権を拡張するための効率的な代替手段を提供します。
 
コスト抑制
 
従来の国際商標保護の取得方法では、各法域ごとに出願要件や法的費用が発生するため、多額の費用がかかることがよくあります。マドリッド・プロトコルは、出願プロセスを一元化することでコストを最小限に抑え、あらゆる規模の企業にとって魅力的で便利な選択肢となります。
 
管理効率
 
複数の国にわたる商標登録を管理することは、複雑でリソースを多く必要とします。マドリッド制度を通じて、企業は更新、変更、修正などを含む一元化された管理の恩恵を受け、より効率的に管理負担を軽減できます。
 
 
 
使用猶予期間
 
米国を指定する場合、登録後5年間の使用猶予期間が与えられ、米国の国内商標の厳しい使用要件に柔軟に対応できます。
 
 
WPTOが国際商標の出願をサポート
 
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電子機器からバイオテクノロジーまで、弊所のスペシャリストがあらゆる分野を取り扱い、世界中で30,000件以上の特許および商標権を取得してきました。
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