方式審査
中国商標局は受領した出願書類に対して方式審査を行います。方式審査で不備がある場合は局指令が通知され、30日以内に補正をすることができます。
実体審査
識別性の有無および先行商標との類否について実体審査が行われます。
拒絶理由通知
指定商品/役務について拒絶理由がある場合は出願の全体または一部について拒絶理由が通知されます。応答期間は通知書を受領した日から15日以内と極めて短い期間であるので注意が必要です。
部分拒絶の場合、不服審判を請求しない限り、登録要件を満たす部分のみが公告されます。
不服審判請求
商標局の拒絶通知に不服がある場合は通知書を受領した日から15日以内に商標評審委員会(TRAB)に不服審判(復審)を請求することができます。TRABによる審決まで9ヶ月以内という期間が設けられています。
審決
TRABの決定に不服がある場合、審決から30日以内に「北京知識産権法院」に出訴できます。
出願公告査定(予備的登録査定公告)、異議申立
補正等により拒絶理由が解消されると、公告されます。
登録要件を満たす出願には出願公告査定(初歩審定)が行われ、かつ公告されます。
異議申立期間は公告日から3ヶ月です。
登録公告
異議申立がなかった場合、または異議申立が成立しなかった場合は、商標登録および公告がなされ、商標登録証が交付されます。
存続期間は設定登録日から10年です。