日本の著名アニメが中国で現地企業に先取り登録されるも 不正な手段による登録として無効判決に!
 

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日本の著名アニメが中国で現地企業に先取り登録されるも 不正な手段による登録として無効判決に!

日本の著名アニメが中国で現地企業に先取り登録されるも 不正な手段による登録として無効判決に!

 中国のスポーツ用品メーカーである開平市尚藍体育用品有限公司が日本の著名アニメ作品『黒子のバスケ』の中国語タイトル「黒子的籃球」を商標として先取り登録した事案に関し、中国北京知識産権法院(知的財産裁判所)は、第11226352号商標(以下、「係争商標」)「黒子的籃球」が不正な手段で登録されたことを認め、その商標登録を無効とする判決を下した(2016年10月26日、京知行初字第6058号判決)。

 2001年施行の中国商標法第41条第1項には、「登録された商標が、この法律の第10条、第11条、第12条の規定に違反している場合、または欺瞞的な手段もしくはその他の不正な手段で登録を得た場合は、 商標局は当該登録商標の無効宣告を行う」と規定されている。最高人民法院(最高裁判所)「商標の権利付与・権利確定に係わる行政案件審理の若干問題に関する最高人民法院の意見」第19条では、“その他の不正な手段で取得登録”について、商標登録秩序の撹乱、公共利益の損害、公共資源の不正占有あるいは他の方法で不正な利益を儲けるという手段と解釈されている。

 同公司は、係争商標がバスケットボールウェアの図案に使用されている証拠や販売契約書は提出しておらず、提出証拠は販売時の領収書のみであったため、係争商標が使用されていることを十分に証明できなかった。一方、同公司は係争商標以外にも『黒子のバスケ』関連の商標を百余り登録しているが、このような商標の大量登録を客観的に見ても、同公司がこれらの商標を使用するために登録しているという結論は出し難い。商標を大量に登録する行為は、必然的に商標の不正占有を招き、正常な商標登録秩序に影響を与える。同公司は、『黒子のバスケ』関連の商標を大量に登録しておきながら実際にそれらの商標を使用しておらず、係争商標を登録する行為が商標登録秩序の撹乱につながることは明らかである。

 従って係争商標の登録は、2001年施行の中国商標法第41条第1項に規定の“その他の不正な手段で登録を得た場合”に該当することになる。

 

【出所:北京知識産権法院】

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